京来(Kyo-Clue)プログラム規約
NPO法人インターナショナルコミュニティ俱楽部(以下、当法人という)は、当法人が主催する「京来(Kyo-Clue)プログラム」(以下、本プログラムという)の実行について、以下のとおり規定する。
(本プログラムの目的と参加の条件)
第1条 本プログラムは、日本語学習を含む日本文化の理解向上を目的とし、当法人の特別会員(外国人及び留学生)のみが参加することが出来る。
(契約の成立)
第2条 本プログラムへの参加を希望するものは、必要事項を記載した特別会員入会申込書兼本プログラム参加申込書を当法人に提出すると共に、50日前までに指定する人数を申込み、特別会員会費千円及び本プログラム参加費(別途規定)全額を本プログラム開始の30日前までに当法人に支払うものとする。なお、これらすべての手続きの終了を以て、当法人と本プログラム参加希望者との「本プログラム参加契約(日本文化並びに日本語特別学習委託契約)」が成立するものとする。
(本プログラムの開始・終了時期)
第3条 本プログラムは、当法人が指定する集合場所への集合を以て開始とし、散会場所における終了宣言を以て終了とする。
(参加費用と個人負担)
第4条
1. 本プログラム参加費用は、各回の募集要項(以下、本要項という)の中においてこれを明示する。
2. 本プログラム参加者(以下、参加者という)は自己の責任と費用負担によって日本国に入国し、集合場所に集合するものとし、それまでの旅費等及び本プログラムに含まれない諸費用はすべて参加者の負担とする。
(本契約の解約)
第5条 本契約申し込み後における本契約の解約については、募集要項の中においてこれを定める。
(保険)
第6条 参加者は、本プログラム参加中の不測の事故による損害などに対応するために、自己の費用負担において損害保険に加入するものとし、当法人は当法人の重大な過失を伴う事故などを除き、一切その責任を負担しないものとする。
(本規定外事項など)
第7条
1. 参加者は、本プログラム参加中の交通事故・火災・病気・怪我・盗難・詐欺・落し物・忘れ物などについては十分な注意を払い、他の参加者に対しても迷惑をかけぬよう十分注意するものとする。
2. 本規約に規定のない事柄及び本規約の解釈に疑義が生じた場合においては、日本国において効力を有する法律・慣習等に従うほか、当法人及び参加者において協議の上解決するものとする。また、本プログラムに関する紛争については、京都地方裁判所を以て合意管轄裁判所とする。